医薬品の自己負担の新たな仕組み
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使うことができるお薬です。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただくこととなります。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
仕組みについて
開始日 :令和6年10月1日より
制度詳細:詳細は厚生労働省の案内をご参照ください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
(厚生労働省)PDFファイル