保育手当支給規定Childcare allowance provision provision.
第1条(目的)
この規則は、成春会職員として勤務又は勤務しようとする者に対し、当規定に定める保育に支弁している費用につき、福利厚生を図るため補助することにより、もって職員の充足に資することを目的とする。
第2条(支給の対象)
保育手当支給対象者は、規定該当者であれば職員、準職員、パート(週20時間以上勤務)等身分を問わない。
但し、就業のため保育に欠け施設等に預けている者のうち単独世帯を除き世帯主である場合は除く。
第3条(申請手続)
保育手当支給を希望する者は、別紙様式の申請書を所属上長を経て事務長宛提出しなければならない。
第4条(支給の決定)
前条の申請があったときは、事務長は当該院長と協議の上、理事長宛提出する。
第5条(手当支給金額)
保育手当の額は次のとおりとする。
保育対象額は原則として施設の基本料金とし、おやつ等は対象外とする。(学童保育等の場合は別途検討)
支給割合
職種 | 就業時間(週) (※20時間未満は不支給) |
基本保育料に対する支給率 (※1円未満は切り上げ) |
---|---|---|
職員、パート | 40時間 | 50% |
時短職員、パート | 32時間以上 | 40% |
20時間以上 | 30% |
保育手当支給上限額
上記割合にて支給するが、次に区分した金額の範囲までとする。
– | 職員(準職員含む) | パート(週20時間以上) |
---|---|---|
1人 | 50,000円まで | 30,000円まで |
2人 | 一人につき30,000円まで加算 | 一人につき18,000円まで加算 |
学童 | 10,000円まで ※小学生まで |
3,000円まで |
第6条(支給期間)
支給条件に該当する者が、申請し、認められた月の翌月から条件が不適当となった月の前月まで、月毎に本人に支給するものとする。尚、試用期間(3ヶ月)中は支給停止し、試用期間後に遡って支給する。
第7条(支給停止等)
支給該当者が次の事項に該当するときは、支給を停止する。
- 休職し、又は停職の処分を受け、若しくは2週間以上引き続き職務に従事しないとき。
- 保育に欠ける状況か否かによるため、産休、育児休業、有給休暇、業務災害等休業の種類は問わず、2週間以上引き続き職務に従事しない場合。
当該事由の生じた日の属する月の翌月分から、当該事由の止んだ日の属する月の分までは支給しない。
第8条(該当事由の定期報告・変更届出)
支給受給者は、毎年4月1日には所定保育状況表を提出する。又、該当児童の卒園や支払い金額の変更があれば、速やかに事務担当者まで届けるものとする。
第9条(支給検討委員会)
当規定の運用に疑義ある場合、事務長、看護総師長、関連看護師長等管理職が協議し、院長に具申する。事実判断は院長がこれを決済する。
第10条(発効)
本規定は平成5年4月13日の理事会にて承認され、平成5年5月1日をもって成立し、発効するものとする。
この規定は平成5年5月1日より実施する。
この規定の改正は平成10年5月1日より施行する。(保育特別手当の廃止)